経営・管理の在留資格を取得する
上陸基準省令等の改正により、「経営・管理」の在留資格には、相当程度の日本語能力(「日本語教育の参照枠」B2 相当以上)が必要になりました。日本人・特別永住者は対象外です。
CEFR B2 相当の日本語能力(下記のいずれかで みなし)JLPT N2以上BJT 400点以上
以下でも要件を満たします:日本の大学等を卒業/日本の義務教育を修了し日本の高校を卒業/中長期在留者として20年以上日本に在留。日本人・特別永住者は対象外です。
比較表
| 項目 | 日本語能力試験(JLPT) | ビジネス日本語能力テスト(BJT) |
|---|---|---|
| 目的・対象 | 日本語を母語としない人の日本語能力を測定・認定する世界最大規模の試験 | ビジネス場面における日本語コミュニケーション能力をスコアで評価 |
| この在留資格での必要レベルの目安 | N2 以上 | BJTスコア 400点以上 |
| 実施頻度 | 年2回(7月・12月) | 通年(CBT・随時) |
| 実施団体 | Japan Foundation & JEES | 日本漢字能力検定協会 |
| レベル / CEFR | N1 · N2 · N3 · N4 · N5 (CEFR A1–C1) | J1+ · J1 · J2 · J3 · J4 · J5 |
| 実施国数 | 15 | — |
| 受験料の目安 | ¥7,500 / ₫600,000 | ¥8,000 |
| この目的での位置づけ | B2 相当とみなされる最も一般的な証明。 | 通年受験可。ビジネス場面向け。 |
| 公式サイト | 公式サイト ↗ | 公式サイト ↗ |
どれを選ぶ?
現時点で B2 相当とみなされるのは JLPT N2 以上、または BJT で400点以上です。制度が改正されたばかりのため、申請前に最新の運用要領を必ず確認してください。
よくある質問
経営・管理ビザに日本語能力は必要ですか?
2025年10月16日の改正により、相当程度の日本語能力(CEFR B2 相当以上)が必要になりました。JLPT N2 以上 または BJT 400点以上のいずれか、または日本の大学等の卒業などで満たせます。日本人・特別永住者は対象外です。
どの試験を受ければいいですか?
JLPT N2 または BJT 400点。BJT は通年受験できるビジネス特化のテスト、JLPT は年2回ですが広く認知されています。
試験以外の方法はありますか?
日本の大学等を卒業/日本の義務教育を修了し日本の高校を卒業/中長期在留者として20年以上日本に在留 のいずれかで、試験なしに要件を満たします。
次のステップ
根拠: 出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2025年10月16日施行)